ポルノ表現は規制されるのか [考え]

FLスタジオ(クロスグレード)買いました、とか萌え系雑誌買いまくってます、とかはまた後回し。

反ポルノ系の書籍をいくつか読む。
キャサリン・マッキノンとか。
まだアメリカでも反ポルノ公民権条例は通ってないようだけれど、だいぶ論点がはっきりしてきた気がする。

「わいせつ表現」ではなく描かれる対象(主に女性や子供)の人権侵害=「ポルノ被害」が問題だとする。

表現の自由には、「特定個人の人権を侵害しない限りにおいて」と但し書きが付く。
ポルノで言えば、アダルトビデオへの出演、売買春など。
絵画表現規制反対派の根拠もそこだ。ポルノ絵画には実在の被害者は不在だからだ。

だが、特定個人の人権を侵害しなくても一定の「配慮」がなされる場合がいくつかある。
障碍者差別、人種差別、日本でいえば部落差別などがそうだ。

人種差別についてはマッキノンがポルノによる女性差別の比較として黒人差別を上げているが、日本でもちびくろサンボ批判や手塚治虫の漫画批判などが有名だ。

手塚治虫オフィシャルサイトの「ご利用の皆様へ」http://www.tezuka.co.jp/animeworld/

障碍者に対する差別用語の自主規制も各種メディアでは当然のように行われている。

これら差別に関わる表現は、例えば過去の著作物を「時代背景を鑑み」て改竄しないで出版する場合、また歴史的研究上の用語として使用する場合は認められるが、新たな著作物を生み出す際には今日の商業出版・メディアでは認められるものではない。

ならば、特定個人の人権を侵害していないポルノ表現(漫画・イラスト)においても、女性差別であることを理由に「配慮」がなされる可能性も十分あるのではないだろうか。
そうなれば、官能小説、成人向けコミック等々のいわゆる「陵辱シチュ」と呼ばれるものは壊滅だろう。

とはいえ、それはかつての公民権運動のように当事者が構成する人権団体の力次第だ。
人種差別に対する運動、障碍者差別に対する運動、部落差別に対する運動の軌跡とその成果を勉強することも表現の在り方を考える一つの糧になるだろう。

レイシストのように反対勢力が地下化することもあるだろうが・・・。

著作権法改正案が衆院通過ですか [考え]


時事ネタスマソ
もし参院を通過すると、10月から施行ということになるらしい。
今回の改正案は
・2010年1月に法制化された無許諾アップロードコンテンツのダウンロード禁止(違法DL)に罰則
・著作権保護機能が施されたコンテンツの複製禁止
である。

まず、「DVDのリッピング禁止」の話。コピーガードされているDVDの複製にはガードを外すためのソフトウェアが必要なわけだが、このソフトウェアを文献以外には禁じられている「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とみなすと、定義の具体化の範疇かと思われる。
保護機能のないコンテンツなら私的複製ってことでOK、またはリッピングソフトから自作すれば私的複製なのかな?

さて、違法DLの方。元々定義が曖昧だったものをそのまま罰則化するのだから拙速な結論だ。
違法アップロード者の検挙実績から察するとPeer to Peerの違法ユーザーを対象としているようにも思われる。が、今後の新技術が出現した時にブラウザのキャッシング(これはもうアウト?)やストリーミングがどういう扱いになるかはグレーだ。
また、親告罪ということは権利者が申し立てをしなければならないが、誰が何をDLしたかなど一企業が把握できるだろうか?

一部の議論には勘違いがあるようだが、無許諾コンテンツのアップロードは元から刑事罰の対象である(2006年から一部非親告罪)。
今回の法改正を待たずとも、ネット利用者の中には脛に傷を持つ者も少なくないということだ。無許諾の版権物二次創作やコミックのキャプチャなども対象になるのだ。
著作物ではない実在の人物をモデルにした二次創作は人格権(名誉毀損)や財産権(パブリシティ)の侵害だそうだが(日本では肖像権は明文化されていない)。

違法DLについて言えば、動画や音楽ばかりでなく画像や3Dモデリングデータもオリジナルでなければ対象なのだろう。
現状、携帯電話・スマートフォンを持っている人はほとんど容疑者といっても過言ではない。


ところで…、ニコニコ動画zeroの新機能、音楽DLはオリジナルに限られるんだろうか??
既存曲のカバーの演奏してみたや打ち込みはどうなんだろうか?全てOKなのか駄目なのか、はたまた一部可能なのか?
サイト内を調べてみたがよくわからなかった・・・・・・。

絆の強要とか [考え]

人付き合いがこわい、人間がこわい。
そんな自分が生きていられるのは民主主義だからだと思う。

地域づくり、なんてものは自分の頭で考えることのできる市民(civilian)が自発的に行うものであって、
公から押し付けられるものではない。

人付き合いの押し売りなんて思想統制とどう違うというのか。

自分もできる範囲で貢献するさ・・・。

「歌ってみた」ってどうして嫌われるのか [考え]

曰く、オリジナルを聞きたいのに検索にヒットして邪魔とか、人の褌で相撲をとるとか、下手なカラオケレベルとか。
でもそれって全ての二次創作(=ファンジン活動)に言えるわけで。ここでは擁護の線で。

つか、どんな上手い人でも最初はコピーから始めるんじゃないのかなと。コピーバンドとか、デモテープとか。
それがネットを介して誰でも聞けるようになったってことじゃないか。
小説賞の応募作も大半は読めないほど酷いものだと聞くけど、ネットってそういうのが氾濫して当然のところだし。受け手がどう峻別していくかではないか。批評は当然抑制されるべきではない。良いものは良い。悪いものは悪いと言う。そういう批評を受けることも表現者の醍醐味ではないか。

ファンジン活動というのはそれが好きで模倣することだから、誰でも気軽に出来る歌というのは良い素材だと思う。ミキシングとか、拘ると難しいけどね。
ボカロ関係で、「歌ってみた内輪、歌い手も聞き手もボカロが好きではない」などという意見を見たけど、「歌ってみた」が嫌いだからそう思いたいだけじゃないのか。好きでもないものを歌ってみようとは思わないでしょう。聞く側も当然。

自分も「歌ってみた」はそんなに聴く方じゃない。その存在を否定するのはどうかと。ジャンル・巧拙に関わらず言えるのは「公序良俗に反するものはNG」ってぐらいじゃないかね。

宗教的禁忌を理解させる法 [考え]

ちょっと試行錯誤。
外国に例えるとわかりやすい・・・かな。
性とか排泄についての習慣とか。
食べ物も、発酵食品なんかだと国によって「よくそんな物食べられるな」となるし。
本場のチーズとか、漬物とか。日本国内だと西日本で納豆を食べられない人はまだいる。かつてより減っている気がするが。
しっかし、回教徒に豚肉を、ヒンドゥー教徒に牛肉を食わせて「死にやしない」などと言ってる人間、全ての宗教を金儲け・カルトのごとく思っている人間に、信仰を伝えることはできないのかもしれんなあ。。。

著作権30条(私的使用のための複製)のまとめ [考え]

条文と、文科省の注釈と文化庁の説明が分かれてたりしてメンドイので
リンクをまとめてみる。

まずは30条の全文引用http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

第5款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
3.著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


30条1項について
文化庁の説明「著作物が自由に使える場合 」よりhttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

(注1)自動複製機器
 ビデオデッキ等,複製の機能を有し,その機能に関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を指しますが,当分の間,文献複写機等,もっぱら文書又は図画の複製のための機器を除くこととなっています(附則第5条の2)。


附則第5条の2については
文科省の中に「私的複製に関するこれまでの改正」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/06073103/004/001.htm
【趣旨】公衆の利用に供することを目的として設置された自動複製機器を用いた私的複製については、家庭のような閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容する趣旨を逸脱すると考えられることから、権利制限規定の対象から除外したもの。
 なお、文献複写の分野については、必ずしも権利の集中処理の体制が整っていないことから、附則第5条の2において、当分の間の措置として、権利制限の対象から除外される自動複製機器には文献複写機は含まないとされている。


で、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器の中で「文献複写機」ってのがコンビニに置いてあるコピー機とかだってのは理解できる。つまりコンビニのコピー機で著作物(文献)をコピーすることは「私的複製」に当たるということ。
ではそれ以外の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」ってのは何だろう?コイン式のビデオデッキやDVDレコーダーなんてあるのかな。知らんけど。自分が思い当たるのはファミコンのディスクシステムの書き換え機ぐらいだ。あれはメーカーが許可してた物だ。
ウェブ上のダウンロードサイトなどもこれに含まれるのだろうか。これは公衆送信権にあたるし、それは著作権者の専有であるとされている。
仮にコイン式のDVDレコーダーがあったとして著作物の私的複製以外の用途なんてあるのか。つまり事実上、「文献複写機以外の公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器の設置禁止」ということではないだろうか。

第30条の2の「私的録音録画補償金制度」の場合はDVD-Rなどの購入代金に補償金が含まれてるらしい。著作物以外(購入者が自分で作成した物)を映した場合は返金してもらえるということだ。(2005年に請求、http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/22/news088.html)ここら辺はwikipedeiaの記事なので自分がクダクダしく述べることは特にない。

追加 [考え]

年功賃金制について追加。
既得権利者が新自由主義(新古典主義)を阻害しているのだとしても、当事者にとっては自分の利益を守るという合理的な行動ではないのかな。マスとしては合理的ではないとしても。
これは不完全競争に当たるのか、複雑系経済学や行動経済学で説明可能なものか。
「21世紀のエコノミスト」(依田高典ほか、朝日新聞社2001)を読み始めて、如何に完全な市場を形成するかではなく如何に失敗の被害を小さく抑えるかという方向になってるのかな、などと。

ホモ・エコノミクスになれば儲かるの? [考え]

年始に(ニコニコ動画で)アニメを見過ぎたせいか、ちょっと食傷気味。ピングドラムが脱落しそう。

前書いたgoogleの話の続き。ちょっと違うけど。
知る権利はどこまで有効か。
全ての情報に民衆がアクセス可能な社会が民主主義の前提だとして、今後はどんどん著作物へのフリーアクセス化が進むのではなかろうか。
これは著作権者の利益保護の動きとは連動しないだろう。
活字媒体はともかくとして、著作権の失効した後の音楽・映画著作物はどのように保存されていくのか。民衆がそれを欲した時、どう与えられるのか、などと。
ネット上でそれが可能になるなら、絵画や彫刻もネットを介して触れることのできる世界が来るかもしれない。

しかし、そこまでして達成されねばならない民主主義というものは本当に大切なものなのだろうか。
欠点は多いが他の制度より幾分まし、ということで民主主義が採用されているのに過ぎないのだ。

最近読んでる本「新自由主義の復権」(八代尚宏、中公新書2011)。タイトルの通り、現在新自由主義に与えられている評価は誤りだとして再評価している本。
いろいろ面白いことが書いてある。日本独自の伝統的経済というのは1940年の戦時に形成されたものを戦後も引きずっているだけで、明治から第二次大戦直前までは自由主義だったという主張。小泉改革は戦後の計画経済的体制を崩す為に行われたもので、その効果は「中途半端」であったと。
経済学者は派遣労働の緩和が格差を拡げたわけではなく、これを規制しても格差の是正には繋がらないという。元々格差は高齢化と共にそれ以前から拡がりつつあったのだと。

データを見るともっともかとも思う。しかし、いち労働者としては感情的に納得できない部分もある。人間は新古典主義のように経済上合理的な生物ではないのだ。派遣労働の実態を見ていれば尚更だ。フレキシブルな労働を謳歌している人なんていない。
それとも今以上に派遣労働が拡がり、正社員などというものがなくなれば収入の再配分が起き格差は是正されるとでも言うのだろうか・・・?

アナデジ人間? [考え]

試験はそこそこにこなしてた。サボったりもしたけど。
大学の課題って一定の水準を求められるのかな?ガムシャラにやって通ってたから分量さえクリアすればいいものだと思ってたけど。
テストで何点とか就職だって上位何人って決められてるので、それに到達できるかどうかって話。

宗教団体の場合、ノルマってのは入信者をどれだけ増やせるかってことで。自分が他人をそこに引っ張ってこれるかどうか。できる人は「簡単だよ」「やれができるよ」って言うけれど。とても自分には出来なかったな。いや、まだ現役だけども。
つまり男女交際とか結婚とかもそういう感覚なのかなと。他人と交流したいって本気で思えないし、自分が心を開くことが出来るなんて想像できないね。

信仰上の理由で(以下略 [考え]

信仰上の理由で童貞だと言っても誰も信じないのだが。オタクであるとかバイク乗ってるとかは疑われることなんてないのになあ。

近頃考えが煮詰まっており将来に展望を抱くことができない。

民主主義が民衆の教養を前提としているのは間違いない。今の日本で上手く作用しているとは思えないが?
信条を貫くつもりで生きていると、それが果たされそうない時安易にテロルに走りそうな気がする。
死ぬ気で貫くと言ってみたところで死に美学を求めているのだ。死ぬ気でやるのなら頭がおかしいと思われても平気ではないか。
我を通すよりも己を偽り相手に合わせることで他人を自分の味方に変えていけばいいのだ。

駐車場の戦い(続報) [考え]

ここのところ毎晩、駐車場に住みついた野良猫の様子を見に行っている。
バイクのテントの中は動物の臭いが染み付いており、車体に傷を付けられぬかとヒヤヒヤしている。
今夜は猫の姿は見当たらなかった。食べ物が手に入らなくなったのか、誰かが移動させたのか?
ひとまずほっとしたが、ちょっと自力で解決する策は思い付かない。

しかし、野生の生き物に文句をつけようと思っても中々難しい。どこかで登録されているものでなし、それぞれ自身に都合の良いように行動しているに過ぎない訳だし。

ところで、最近はサンカについて書かれた本を読みかけている(「異形にされた人たち」塩見鮮一郎、三一書房1997)。かつては無戸籍で暮らしている集団がいたという。
一人一人が完全に登録された現代の国の体制が正しいと言えるのだろうか。管理下に置いた上で与えられる自由と権利に誤謬はないのだろうか。価値観の多様性を尊ぶと謳いながら、その価値観を唯一つの物差しで測ってしまうような傲慢さを感じずにはいられない。

法というものに対する世の中の態度にも違和感を覚える。法を犯した人間へのリンチの如きバッシング。
一方で立法府への批判は矛盾するものではないのか?
遵守すべき法と成立してはいけない法とを誰が裁くのか。犯罪の軽重は何を以って判断されるのか。
合憲か違憲かという基準も相対的に力を失っている。
法は国民にとって有益か否かで決まるものであって、管理上の問題で決定されるべきものではない。自分はその立場を取るものである。

平成の大合併は総括されるのか? [考え]

地方分権改革の目玉である平成の大合併、生活している分には地名が変わっただけに思えたが、気付くと何かが変わってるかもしれない?
国民が「小さな政府」を選択した結果だが、3月の震災により「小さな政府」批判が盛り返してきたという仮説を立ててみたりする。

調べてみると「「南三陸町って、一体どこ?」平成の大合併が復興の足かせになっている!?」(日刊サイゾー、日付がないがググってみると恐らく2011.6.25の記事http://www.cyzo.com/2011/06/post_7710.html)、2009年3月のものだが「地震発生時とその後の自治体の対応から見える市町村合併の弊害―能登半島、中越沖、岩手・宮城内陸地震の事例から」(http://zitiken.sakura.ne.jp/reikai/k50-0903-murata.pdf)など。

前段として人口の過多と合併による市町村数の推移みたいなものを素材化してみる。クラスタ分析まではとてもできないので、上位下位と東北地域を並べるだけ。
合併特例債が設けられたのが2000年4月。総務省データの起算値は全体だと1999年3月31日、都道府県別の推移は1998年10月からとなっている。
全体では(1999.3.31)3,232 (市670町1,994村568)→(2011.11.11)1,719 (市786町749村184)

人口上位10県で1998→2011の市町村数(数字は左から計・市・町・村)
東 京 都 40 (27 5 8) → 39 (26 5 8)
神奈川県 37 (19 17 1) → 33 (19 13 1)
大 阪 府 44 (33 10 1) → 43 (33 9 1)
愛 知 県 88 (31 47 10) → 54 (37 15 2)
埼 玉 県 92 (43 38 11) → 63 (39 23 1)
千 葉 県 80 (31 44 5) → 54 (36 17 1)
兵 庫 県 91 (21 70 0) → 41 (29 12 0)
北 海 道 212 (34 154 24) → 179 (35 129 15)
福 岡 県 97 (24 65 8) → 60 (28 30 2)
静 岡 県 74 (21 49 4) → 35 (23 12 0)


下位10県
秋 田 県 69 (9 50 10) → 25 (13 9 3)
和歌山県 50 (7 36 7) → 30 (9 20 1)
香 川 県 43 (5 38 0) → 17 (8 9 0)
山 梨 県 64 (7 37 20) → 27 (13 8 6)
佐 賀 県 49 (7 37 5) → 20 (10 10 0)
福 井 県 35 (7 22 6) → 17 (9 8 0)
徳 島 県 50 (4 38 8) → 24 (8 15 1)
高 知 県 53 (9 25 19) → 34 (11 17 6)
島 根 県 59 (8 41 10) → 19 (8 10 1)
鳥 取 県 39 (4 31 4) → 19 (4 14 1)

東北地域
青 森 県 67 (8 34 25) → 40 (10 22 8)
岩 手 県 59 (13 30 16) → 33 (13 15 5)
宮 城 県 71 (10 59 2) → 35 (13 21 1)
秋 田 県 69 (9 50 10) → 25 (13 9 3)
山 形 県 44 (13 27 4) → 35 (13 19 3)
福 島 県 90 (10 52 28) → 59 (13 31 15)

流石に東京、神奈川、大阪はほとんど変動ないか。人口が少ないと合併しても町制のままという自治体も結構あるみたいだ。とにかく上位は市の数が多いので、東北などの中位の人口地域も下位も町村の合併が進んで市町村のバランスは同じになるようだ。
震災対応への合併の影響は無論あるだろうが、東北地域だからということではなさそうだ。
しかし、2010年改正の3万市特例の撤廃と他地域での防災意識を考えると合併はこれでもう打ち止めになるのか?
後は人口密度の問題。これについてはまた改めて。

成人向コンテンツのゾーニングについて [考え]

バイク乗ったらお腹壊した。

さて、書籍のネット通販は主にセブン&アイを使っている訳だが、成人向書籍は取り扱いしていないものだとずっと思い込んでいた。
ところが検索にはヒットしないのに出版社で辿ると何故か成人向が出てくる。調べてみると、QAが。
以下、全文。

http://www.7netshopping.jp/all/guide/faq/fa_find06.html
Q.アダルト商品の取り扱いはどのようになっておりますか 
A.セブンネットショッピングではアダルト商品の検索やご購入等のご利用について年齢制限を設けています

アダルト商品については「その他」のカテゴリで取り扱っています。 「その他」のカテゴリでは、青少年にふさわしくない情報が含まれているため、 ご利用は18歳以上のお客様に限らせていただきます。
「その他」カテゴリへ入るにはログインが必要です。 18歳未満の方はログインしても、「その他」カテゴリへ入ることはできません。
「その他」カテゴリにある商品は通常のキーワード検索では表示されません。 「詳細検索」画面でキーワードを入力のうえ、カテゴリ項目「その他」を選択し「検索」ボタンを押すと 検索結果が表示されます。

この仕組みは評価できる。
単にY/Nの選択肢を設けておくのではなく、ユーザIDで制限をかける方が有効だろう。これはYoutubeにも見られる措置だ。(もっとも年齢を詐称したID作成などの穴はあるが)
また、通常の検索で一々成人向が出てきては不快だ。デフォルトでNOT検索になっている方が安全だろう。それに成人向を探したい場合はそれ以外の物が出てくるのは紛らわしい。
これは成人向の定義がハッキリしているコンテンツを扱っているから可能なことだ。例えばgoogleのセーフサーチは「露骨な性描写を含むビデオや画像」「不適切なコンテンツ」の2段階を定めているが、「100% 機能するフィルタは存在しません」と断わっている。

ネットに限らず巷のショップでもゾーニングへの対応は様々だ。
ワンダーフェスティバルでは、2009夏より「成人向けゾーンへの入場に際しては、成人向けゾーン入口の係員に「19歳以上であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証、タスポなど)」のご提示が必須となります。不公平な対応とならないよう、ご老人など外見的に19歳以上であると思しき方でも必ずご提示いただきますと同時に、ご提示いただけない場合はどなたであっても入場をお断り致します」としている(成人向けゾーンの設置と、同ゾーンへの入場方法のお知らせhttp://wf.kaiyodo.net/knowledge/safety/)。
秋葉原でビル構造の店舗を構えるショップならフロア毎のゾーニングも可能だが、地方のテナントではそれは不可能だ。それでも暖簾を設けて仕切る店舗も増えた。購入時に年齢確認を行う店も出てきているが、ほとんどの店ではそこまで厳密には行っていないだろう。

これは青少年の健全な育成に関する条例に定める指定図書類の販売等の制限への対応で、都では9条に規定されている。要約すると成人向図書を青少年に販売してはならない、青少年が閲覧できないよう包装しなければならない、他の図書類と明確に区分し容易に監視することのできる場所に置かなければならない、のである。

青少年健全育成条例の根拠法は不明だが、子どもの権利条約に拠って憲法を解釈した結果だと思われる。
ともかく手持ちの資料だけで判断すると「青少年が成人向書籍を購入することは犯罪・違法ではない」。児童買春事件で売春を行った児童が「保護」されるのと同様か。
成人向書籍の「購入」についての判例などあるのだろうか?思い付きだが、年齢を詐称して販売者に「青少年に成人向書籍を販売した」という犯罪を行わせたとかだろうか。

では。
「おたくの娘さん」最終巻を読んだのでまた感想でも。

子どもの権利と自由について [考え]

当然、成年・未成年によって人として有している権利に差はないはず。
しかし、子供が、何かをしようとした時に制限される行為が多いと感じるだろう。

子どもの権利条約(訳文:日本ユニセフ協会)の第17条には「(中略)児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができる」といういわゆる情報アクセス権が規定されており、
その為に締結国には「第13条及び次条の規定(表現の自由及び思想・宗教の自由)に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させること」が奨励されている。

これが日本における青少年保護育成条例 に該当し、青少年は成人向図書を購入できない(大人側から言えば有害図書を購入させない)根拠となっている。

さて同条約の13条及び14条については「他の者の権利又は信用の尊重」「国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」に必要な場合にのみ制限を課すことができるとしており、単独では成人と同様であるかに見えるが、上記17条と合わせるならば、
「有害図書と定義される領域においては、児童の表現及び思想の自由を制限できる」と解釈することも可能かと思う。

14条については、父母及び法定保護者が児童の発達能力に適合する方法で指示を与える権利・義務が認められている。しかし、古代より続く宗教儀礼の中にはこれら近代以降の人権解釈と整合しない事例がある。
割礼やモスリム女性のニカーブなどが連想される。
そもそも、地域・民族と同じく信仰も出生に関わる環境が大きく、自意識の発達以前から養われてきた信仰がその子自身の自由な選択と言えるのか。また子の信仰を事実上決定する父母が発達段階に合った信仰の在り方を指示できるのか。条約に反し、多くの日本人は首肯できないのではないか?
「信教の自由が保障されている」というには生き辛い社会である日本では致し方ないかもしれないが。
受容する側の社会が変われば信仰の在り方だって変わるのだ。