著作権30条(私的使用のための複製)のまとめ [考え]

条文と、文科省の注釈と文化庁の説明が分かれてたりしてメンドイので
リンクをまとめてみる。

まずは30条の全文引用http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

第5款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
3.著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


30条1項について
文化庁の説明「著作物が自由に使える場合 」よりhttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

(注1)自動複製機器
 ビデオデッキ等,複製の機能を有し,その機能に関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を指しますが,当分の間,文献複写機等,もっぱら文書又は図画の複製のための機器を除くこととなっています(附則第5条の2)。


附則第5条の2については
文科省の中に「私的複製に関するこれまでの改正」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/06073103/004/001.htm
【趣旨】公衆の利用に供することを目的として設置された自動複製機器を用いた私的複製については、家庭のような閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容する趣旨を逸脱すると考えられることから、権利制限規定の対象から除外したもの。
 なお、文献複写の分野については、必ずしも権利の集中処理の体制が整っていないことから、附則第5条の2において、当分の間の措置として、権利制限の対象から除外される自動複製機器には文献複写機は含まないとされている。


で、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器の中で「文献複写機」ってのがコンビニに置いてあるコピー機とかだってのは理解できる。つまりコンビニのコピー機で著作物(文献)をコピーすることは「私的複製」に当たるということ。
ではそれ以外の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」ってのは何だろう?コイン式のビデオデッキやDVDレコーダーなんてあるのかな。知らんけど。自分が思い当たるのはファミコンのディスクシステムの書き換え機ぐらいだ。あれはメーカーが許可してた物だ。
ウェブ上のダウンロードサイトなどもこれに含まれるのだろうか。これは公衆送信権にあたるし、それは著作権者の専有であるとされている。
仮にコイン式のDVDレコーダーがあったとして著作物の私的複製以外の用途なんてあるのか。つまり事実上、「文献複写機以外の公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器の設置禁止」ということではないだろうか。

第30条の2の「私的録音録画補償金制度」の場合はDVD-Rなどの購入代金に補償金が含まれてるらしい。著作物以外(購入者が自分で作成した物)を映した場合は返金してもらえるということだ。(2005年に請求、http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/22/news088.html)ここら辺はwikipedeiaの記事なので自分がクダクダしく述べることは特にない。

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