著作権改正(違法ダウンロード)のこと・続 [日記]

前回、公式配信のダウンロードはグレーと書いたけど、テレビの録画がセーフなんだから公式配信も同じだよなと。

では、今回の法改正においてネット上での違法性のみ取り上げられているが、テレビの送受信について違法になるケースはないのだろうか。
基本的にテレビ局は公共的な扱いを受けている。ちゃんと権利者の許可を取っており、受信者も無償または有償で受信しているので、これを私的に複製するのは問題ないということだ。

まず今の時代はあまりないだろうが、海賊放送というもの。無許可で送信した権利的にも問題のある番組などを受信しかつ複製するのは違法だろう。

次になんらかの手段で有料放送を無料で受信すること。技術的保護の回避にあたるような気がする。というか今回の改正以前に事件があり、その時は技術を提供した業者は「不正競争防止法違反」、そして被害者は損害賠償請求を行ったという。

しかし普通のテレビ報道でもおやと思うことがありはしないか?著作権者の許可を得ずに放送してしまった場合、またそれを知りつつ録画した場合は違法ダウンロードと同義となるのではなかろうか。
たとえば事件が起き、犯人が逮捕された後犯人にまつわる様々な情報がテレビに取り上げられる。写真や家や卒業文集など。卒業文集は公開を前提とした著作物かもしれないが、手記、講演などの音声情報、演劇等を収めたビデオの類などはどうだろうか。
テレビといえど、違法性がまったく無いとは言い切れないのではなかろうか。
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