著作権法改正されましたね [日記]

2012年10月1日、改正著作権法の一部が施行された。

とりあえずネット上で取り沙汰されてる箇所を文化庁のサイトから抜粋。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html

(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備(第2条第1項第20号等関係)

第2条第1項第20号において,技術的保護手段の対象に,著作物等の利用に用いられる機器が特定の変換を必要とするよう著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し,又は送信する方式(暗号方式)を加えることとされました。
 また,第30条第1項第2号において,技術的保護手段の回避に係る定義に,特定の変換を必要するよう変換された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を加えることされました。
 このことにより,私的使用目的であっても,暗号方式による技術的保護手段の回避により可能となった複製を,その事実を知りながら行う場合には,民事上違法となることとされました。
 この他,暗号方式が技術的保護手段の対象に加わることにより,第120条の2第1号において,暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
 なお,暗号方式による技術的保護手段は,具体的には,現在DVDに用いられているCSSやBlu-rayに用いられているAACS等が該当します。

(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備
[1] 違法ダウンロードの刑事罰化(第119条第3項関係)
 私的使用の目的をもって,有償著作物等(※)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら(※)行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
(※)「有償著作物等」とは,録音され,又は録画された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像であって,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいいます。
また,「その事実」とは,「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを指し,「その事実を知りながら」という要件を満たさない場合には,著作権又は著作隣接権の侵害に問われることはありません。
  なお,第119条第3項は親告罪とされており,著作権者からの告訴がなければ公訴は提起されないこととされています。

(4)はコピーガードが施されている著作物の複製禁止。DVD、CCCD、電子書籍、プログラム、ゲームなどが該当か。
(5)は著作権を侵害する自動公衆送信(いわゆる違法アップロード)された「有償著作物等」のダウンロード禁止。

(4)については2004年の記事http://homepage3.nifty.com/nmat/css.htm#id0001を発見したので参照。
公衆に供する複製機に出回っているプロテクト解除ソフトが含まれるのかどうかはグレーだったわけだが、明文化されたということかな。

(5)じゃあ何がダウンロード可能なのか、を挙げてみると・・・。

・著作権者が無償でアップしたものをダウンロード
・著作権者に許諾を得た第三者が無償でアップしたものをダウンロード
・著作権者が有償でアップしたものを有償でダウンロード
・著作権者に許諾を得た第三者が有償でアップしたものを有償でダウンロード

公衆送信権は著作権者に帰属するので当然といえば当然。
具体的には、自作楽曲の公開、楽曲・映像のネット販売など。
動画サイトでの公式配信は、著作権者が無償で公開している著作物なので(5)としては問題ないけど、キャッシングからのダウンロードが技術的保護の回避にあたるかどうかで(4)に引っ掛かる可能性はあるかも。

それから、他人の著作物をメールに添付して送信するのも以前から違法だし。(自分宛他人宛のアドレス問わず)
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